婚姻費用とは,夫婦(及び未成熟子)によって構成される婚姻家族がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用です。
婚姻費用は,夫婦で分担するものとされており(民法760条),別居期間中であっても,夫婦同士は,配偶者に対して婚姻費用の分担を求めることができます。
当事務所では,ご相談時に,個々の事情をお聞きした上で,適正な婚姻費用分担金を算定させていただきます。
婚姻費用とは,夫婦(及び未成熟子)によって構成される婚姻家族がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用です。
婚姻費用は,夫婦で分担するものとされており(民法760条),別居期間中であっても,夫婦同士は,配偶者に対して婚姻費用の分担を求めることができます。
当事務所では,ご相談時に,個々の事情をお聞きした上で,適正な婚姻費用分担金を算定させていただきます。