黒磯総合法律事務所は栃木県那須塩原市の弁護士の事務所です。
那須町,大田原市,矢板市等に居住の方もお気軽にご相談ください。

B型肝炎訴訟

無料相談の実施

当事務所では,B型肝炎訴訟についての無料相談を実施しています。
また,B型肝炎の被害者からは,着手金無料・完全成功報酬制で,事件処理を行わせていただきますので,費用のことは気にせず,お気軽にお問い合わせください。

給付金の受給資格の説明,資料の収集方法から給付金額の見込みまで詳しくご説明します。

B型肝炎訴訟とは

日本では,予防接種法が施行された昭和23年7月1日以降,注射筒の一人ごとの取替えを指導した昭和63年1月27日まで間に,注射器又は注射筒の連続使用がなされ,多くの方々がB型肝炎ウイルスに感染したとされています。


B型肝炎訴訟とは,幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方々が,国家賠償を求める訴訟です。


多くの原告団や弁護団の活動の結果,平成23年6月,国と原告団・弁護団の間で「基本合意書」が取り交わされ,以後の救済に向けた認定要件や金額が合意されました。また,平成24年1月13日に,上記合意書を実現するため,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。

給付金等の支給を受けるための要件

一次感染者であることを証明するための要件

集団予防接種等により,直接,B型肝炎ウイルスに持続感染した方を一次感染者といいます。一次感染者であることを証明するための要件として,以下の要件が挙げられています。

1 B型肝炎ウイルスに持続感染していること
2 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
3 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
4 母子感染でないこと
5 その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者であることを証明するための要件

一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方を二次感染者といいます。二次感染者であることを証明するための要件として,以下の要件が挙げられています。

1 母親が,上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
2 本人がB型肝炎ウイルスに持続観戦していること
3 母子感染であること

給付金等の内容

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた原告の方に対しては,病態区分に応じ,以下の給付金等が支払われます。

1 死亡・肝がん・肝硬変(重度)    金3600万円

2 肝硬変(軽度)             金2500万円

3 慢性肝炎                金1250万円 ※1

※1 20年の除斥期間(慢性肝炎の発症から起算)を経過した方については,

 現に治療を受けている方については     金300万円

 それ以外の方については            金150万円

4 無症候性キャリア           金600万円 ※2

※2 20年の除斥期間(予防接種等を受けた日から起算)を経過した方については,金50万円+定期検査費の支給等の政策対応

所属弁護士

弁護士  園部秀雄

(栃木県弁護士会所属)

お気軽にご相談ください

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TEL:0287-73-8531
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アクセス

所在地

〒325-0038
栃木県那須塩原市豊浦北町74-151

アクセス方法

黒磯駅から車で5分。板室街道沿い。六叉路のすぐそば。

地図

対応エリア

栃木県那須塩原市、那須町、矢板市、大田原市ほか

(エリア外も応相談)

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