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日本では,予防接種法が施行された昭和23年7月1日以降,注射筒の一人ごとの取替えを指導した昭和63年1月27日まで間に,注射器又は注射筒の連続使用がなされ,多くの方々がB型肝炎ウイルスに感染したとされています。
B型肝炎訴訟とは,幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方々が,国家賠償を求める訴訟です。
多くの原告団や弁護団の活動の結果,平成23年6月,国と原告団・弁護団の間で「基本合意書」が取り交わされ,以後の救済に向けた認定要件や金額が合意されました。また,平成24年1月13日に,上記合意書を実現するため,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。
※1 20年の除斥期間(慢性肝炎の発症から起算)を経過した方については,
現に治療を受けている方については 金300万円
それ以外の方については 金150万円
「この段階で相談してよいか分からない」という場合でも問題ありません
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